以前ダートスポーツでもお知らせしていた「平成27年度第1回モトクロス委員会」にて審議された内容が、承認。さっそく9月1日から適用となるとのことです。
1. 「付則 18 国内モトクロス技術仕様」適⽤クラス(IB/NA/NB/J/LMX)のフロントフォーク等コーティング規則改訂
付則 18 国内モトクロス技術仕様 7-2(237 ⾴)「下記部品は⼀部において改造、変更が許可される」に
7-2-8、7-2-9 を追記する。
7-2-8 フロントフォークのインナーチューブ及びリヤサスペンションダンパーロッドへのコーティング加⼯
7-2-9 フロントフォークアウターチューブ及びリアサスペンション外筒へのアルマイト処理
2. 「付則 18-2 50cc クラスの仕様について」ハンドルバー交換(※現状公認⾞両ではチャイルドクロス B クラスのみ該当)
付則 18-2 50cc クラスの仕様について(240 ⾴)に 4-3-1 を追記する。
4-3 ハンドルグリップ(グリップ以外のハンドル部品の公認⾞両からの変更、改造は認められない)
【追加】 4-3-1 ハンドルバー単体で交換ができる構造の⾞両に限り、ハンドルバー、スロットルスリーブ、スロットル
ワイヤーの交換が認められる。
3. 「付則 17 モトクロス基本仕様 3-5-6 ハンドプロテクター」の規則改訂 (※IA も含めて全クラスに適⽤)
付則 17 モトクロス基本仕様(226 ⾴)3-5-6 の表記を以下の通り改訂し、3-5-6-1、3-5-6-2 を追記する。
3-5-6 ハンドプロテクターが使⽤される場合、⾮粉砕材質の樹脂製でなくてはならない。
3-5-6-1 ハンドルバー先端に固定される形状のものは使⽤できない。
3-5-6-2 ⾦属製材質のもの(樹脂製ガードの内側に⾦属製材質の⽀柱で全⾯が囲われている形状のもの
を含む)は使⽤できない。
■【通達】 平成 27 年度第 1 回モトクロス委員会決定事項(技術委員会承認済)報告
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